療養の給付
病院・診療(医院)の窓口で保険証を提出すれば、1.から5.のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残りの7割は国保で負担します。
※就学前は2割、70歳からは2割負担となります(現役並み所得者を除く)。
※誕生日が昭和19年4月1日以前の人の自己負担の割合は1割です。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院(食事代は除く)および看護
- かかりつけ医師による訪問診療や訪問看護
入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を加入者(被保険者)が支払、残りを国保が負担します。
一般の被保険者 |
1食 490円 ※令和6年6月から |
|
---|---|---|
住民税非課税世帯及び 70歳以上で低所得者2の人 |
90日までの入院 | 1食 230円 |
過去12ヶ月の 入院日数が 90日を越える入院 |
1食 180円 | |
70歳以上で低所得者1の人 | 1食 110円 |
- 住民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」70歳以上で低所得者1、2の方は「入院一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので住民課国保係で申請してください。
- 住民税非課税世帯及び低所得者2の方は、入院が90日を超える場合はさらに減額されますので、再度申請してください。
※65歳以上の人が療養病床に入院した場合は、別に定められた食費に加え、水道光熱費などの居住費が自己負担となります。
※低所得者1とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
※低所得者2とは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の人です。