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年の途中で退職・死亡した人の町・県民税

退職されたとき

町・県民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。その税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引かせていただいております。これを特別徴収といいます。
年の途中で退職されますと、給料から差し引くことができなくなるため、会社の経理の人から退職された旨の異動届出書を提出していただくことになります。それに基づいて退職時から5月分までの残りの町・県民税について、個人で納めていただくことになります。

※退職の日が1月1日から4月30日までの間の人については、本人からの申出がない場合であっても、必ず残税額を一括徴収することが法令により義務付けられています。

死亡されたとき

町・県民税の課税の基準日は1月1日ですので、1月2日以降に死亡された人についても、その年度の町・県民税については、納付していただくことになります。その際、相続人に納税の義務を承継していただくことになります。

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