国民年金第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたとき、条件を満たす妻は60歳から65歳まで寡婦年金を受け取ることができます。
受給できる人
夫が亡くなられたときに次の条件をすべて満たす妻
(1)夫に生計を維持されていた
(2)夫との婚姻関係が10年以上継続していた(事実婚を含む)
(3)65歳未満である
*妻自身が繰上げ請求の老齢基礎年金や障害基礎年金を受けている場合は請求できません。
*亡くなられた夫が、老齢基礎年金を受けたことがあった場合や、障害基礎年金の受給権者であった場合は請求できません。
年金額
- 夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額の3/4に相当する額
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人(妻) |
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亡くなられた人(夫) |
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〔死亡の原因が第三者行為の場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6か月以内に交付されたものをご用意ください。なお、戸籍に死亡日等が記載されるまで1週間程度かかることがありますのでご注意ください。
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
留意事項
*遺族厚生年金も請求できる場合があります。
*妻自身の厚生年金を60歳から受け取ることができる場合があります。
*寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方の選択となります。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350