訪問看護療養費の支給
居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。・・・・・420,000円(産科医療補償制度の対象とならない場合は404,000円)
※平成21年10月1日からは、医療機関に直接支払う「直接支払制度」が実施されています。
※死産・流産の場合は医師の証明書が必要です。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。・・・・・50,000円
移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。