障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。
受給要件
次の3つの要件に該当するときに受けられます。
- 【初診日要件】
初診日(病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること。
(1)国民年金に加入している間
(2)20歳前または日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない間 - 【保険料納付要件】
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料を納付または免除していること。または、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。 - 【障害認定日要件】
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月経たない間に治った日)時点で、1級または2級の障がい状態であること。または、障害認定日に障がいの状態に該当しなかったが、その後65歳になるまでの間にその障がいが悪化し、1~2級の障がいの状態になったこと。
*65歳以降または老齢基礎年金受給後は請求できません。
*20歳前の病気やけがで障がいの状態になった場合には、保険料の納付要件は必要としませんが、本人の所得による制限があります。
年金額(令和4年度)
- 1級障がい・・・年額 972,250円
- 2級障がい・・・年額 777,800円
お子さんがいる人には加算があります
障害基礎年金の受給者が生計を維持している18歳未満の子(子が障がい者の場合は20歳未満)がいる場合、子の人数に応じて加算があります。この加算は、子が18歳(障がい者の場合は20歳)に達する年度末までです。
加算対象の子 | 加算額(年額) |
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1人目・2人目(1人につき) | 各223,800円 |
3人目以降 | 各74,600円 |
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人 |
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〔18歳未満の子(障がい者の場合は20歳)がいる場合〕 |
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〔障がいの原因が第三者行為の場合〕 |
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〔20歳前障がいの場合〕 |
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〔共済組合加入歴がある場合〕 |
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〔年金等を受けている場合〕 |
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〔合算対象期間がある場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票は、次に示すものをご用意ください。
〔障害認定日請求の場合〕障害認定日以降、かつ、年金請求書提出日の6か月以内に交付されたもの
〔事後重症請求の場合〕年金請求書提出日の1か月以内に交付されたもの
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
*診断書は請求内容によって、いつ時点の症状を記載いただくか異なりますので、事前に手続き先にご確認ください。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
障害年金の案内~申請してください~
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350