令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になりました!
【変更点】
- 支給対象年齢が拡大され、18歳まで(以下、高校生年齢)の児童が支給対象となりました。
- 所得制限が撤廃され、上記1に該当するすべての世帯が児童手当を受給できるようになりました。
- 第3子以降の児童は、児童一人当たり支給額が一律3万円になりました。
- 算定児童が18~22歳の児童(以下、大学生年齢児童)となりました。(詳しくはページ下部「大学生年齢児童についての届出」へ)
- 支給月が2か月に1回となり、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の年6回支給となりました。
児童手当とは
児童手当とは、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。
支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生までの児童)
※日本国内に住所をお持ちのお子さまが対象です。
ただし、児童が海外留学をしている場合は、条件により支給される場合があります。
受給資格者
東みよし町に住所を有し、次の「支給対象となる児童」を養育されている方
- 父と母がともに養育している場合は、主として生計を維持する父または母
(児童手当における生計維持者とは、父母等のうち所得の多い者) - 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
- 未成年後見人
- 両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している父または母(離婚協議中であることの証明が必要)
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設設置者等
- 里親等
※公務員の方(「独立行政法人の職員」、「公益法人等への派遣職員」、「郵政グループ職員」等は除く。)は、勤務先で申請してください。
手当額(月額・1人あたり)
- 0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
- 0歳~3歳未満(第3子以降)30,000円
- 3歳以上~高校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳以上~高校修了前(第3子以降) 30,000円
※養育する「22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
※2月・4月・6月・8月・10月・12月に各月の前2ヶ月分の手当を支給します。
申請等の手続き
出生、転入等により新たに支給を受けるための手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには申請が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。
なお、出生日・転出予定日から15日以内に手続きをされた場合は、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
手当受給中に必要な届出
- 出生などで養育する児童が増えたとき(額改定請求書)
- 受給者や配偶者、児童の住所や氏名に変更があったとき(氏名・住所変届等)
- 振込先の金融機関を変更したいとき(金融機関変更届)
※受給者名義の口座に限られ、配偶者や児童の口座に変更することはできません。 - 受給者が、町外へ転出したとき(消滅届)
- 児童を養育しなくなったとき(消滅届または額改定請求書)
- 児童が施設に入所または里親に委託されたとき(消滅届または額改定請求書)
- 受給者が死亡・拘禁のときまたは受給者が児童を遺棄したとき(消滅届または額改定請求書)
- 受給者が公務員になったとき(消滅届)
- 主として生計を維持する者に変更があったとき(消滅届および認定請求書等)
大学生年齢児童についての届出
- 大学生年齢児童を養育していること
- 受給者やその配偶者が大学生年齢児童の生活費や学費等経済的補助を行っていること ※学生、無職、有職等問いません。また、大学生年齢児童との養子縁組を行っていなくても経済的補助を行っていれば算定児童とみなされます。
- 大学生年齢児童と、養育する手当支給要件児童(0~18歳の児童)を含むと児童(きょうだい)が3人以上になること
上記3つの条件に当てはまる受給者の方は、申請が必要です。(監護相当・生計費の負担についての確認書)
申請を行うと、手当受給中の第3子以降の児童手当額がひと月3万円に増額されます。
申請時に必要なもの
- 請求者(主として生計を維持する者)本人及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)
- 手続きにこられる方の運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類
- 請求者(主として生計を維持する者)の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
- 請求者名義の通帳等の写し
- 算定対象となる大学生年齢児童をもつ場合(上記参照)は算定対象となる大学生年齢児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 印鑑
- 児童と住所が違う場合
(別居する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童全員分について必要です。)- 「別居監護申立書」
- 児童の住所が町外の場合
「別居する児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)」
※その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。なお、対象の方には、6月に「現況届」を送付します。