遺族基礎年金は、一家の働き手や年金を受けている人などが亡くなられたとき、ご家族が受け取れる年金です。
受給要件
死亡日において、亡くなられた人が次のいずれかに該当するときに、ご家族が受けられます。
- 国民年金に加入している人
- 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者である人(保険料納付済期間・免除期間等を合算した期間が25年以上ある人に限る)
- 保険料納付済期間・免除期間等を合算した期間が25年以上ある人
*1または2の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間・免除期間等が2/3以上あること、または、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
受給できる人
亡くなられた人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」。
*「子」とは、未婚の子で次のいずれかに限ります。
(1)18歳到達年度の3月31日を経過していない子
(死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)
(2)20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子
年金額(令和4年度)
遺族基礎年金の基本額は、777,800円(年額)です。子の加算額を加えると次のとおりです。
子の数 | 年金額(年額) |
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1人のとき | 1,001,600円 |
2人のとき | 1,225,400円 |
3人以上のとき | 2人のときの額に1人につき74,600円を加算 |
子の数 | 年金額(年額) |
---|---|
1人のとき | 777,800円 |
2人のとき | 1,001,600円 |
3人以上のとき | 2人のときの額に1人につき74,600円を加算 |
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人 |
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亡くなられた人 |
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〔死亡の原因が第三者行為の場合〕 |
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〔合算対象期間がある場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票は、年金受給権の発生日(死亡日)以降、かつ、年金請求書提出日の6か月以内に交付されたものをご用意ください。なお、戸籍に死亡日等が記載されるまで1週間程度かかることがありますのでご注意ください。
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
老齢年金・遺族年金~年金を受けとる日~
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350