ひとり親家庭等医療費助成事業とは、ひとり親家庭等の方が病院にかかった場合に、保険適用の医療費の自己負担分の一部について助成する事業です。これまでは、ひとり親家庭の父母の入院、児童の入院及び通院にかかる医療費に対し助成を行っていましたが、令和7年10月診療分から、上記対象に加え、新たに対象父母等の通院に対しても助成を開始します。
対象者
- ひとり親家庭(※)の父又は母
- その父又は母に扶養されている児童
- 父母のない児童
(※)対象となるひとり親家庭
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童がいる世帯であって、児童扶養手当を受給できる所得水準である世帯(必ずしも児童扶養手当受給世帯ではありません)の父又は母並びに児童。
※児童扶養手当法に基づく所得制限限度額が適用され、一定以上の所得がある方は助成の対象外となります。
助成範囲
入院の場合:入院した際の保険診療に係る医療費のうち食事療養費を除いた自己負担分を全額助成します。
通院の場合:1レセプトごとに1,000円の自己負担が必要です。
申請に必要なもの
- 対象者本人、児童、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)
- 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付本人確認書類1点。(顔写真付本人確認書類がない場合は、健康保険証などの公的機関が発行する書類2点)
- 戸籍謄本または児童扶養手当証書
- 対象者本人と対象児童全員の健康保険証(もしくは資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの医療保険の資格情報(PDF)画面を印刷したもの等、資格情報が分かるもの)
- 対象者本人名義の通帳等
- 印鑑
転入等で東みよし町において所得の確認ができない場合でも、ご本人さまの同意がいただければ、マイナンバーをつかって所得照会ができます。同意をいただけない場合には、所得課税証明書の提出が必要となります。


