マイナンバー利用時の本人確認のお願い
平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。これから税や社会保障などの手続きに、みなさまにお配りした「個人番号」が必要になります。
マイナンバーを利用する時は、なりすまし被害を防止するために厳格な本人確認が義務付けられています。また、番号の書き間違い等を防止するため「番号カード」または「通知カード」の提示による確認も必要です。
本人確認ができない場合、手続きできないこともありますので、役場でマイナンバーを使った各種手続きを行う時は、必ず「番号カード」、または「通知カード」と「運転免許証」等の本人確認書類をご持参ください。代理による申請手続きの場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
マイナンバーが必要な申請手続きの詳細については、担当課までお問い合わせください。
本人確認書類の例
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど、公的機関が発行する顔写入り書類は1点。
これらが困難な場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など、公的機関の発行する書類が2点必要です。