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退職者医療制度について

国民健康保険に加入していて、厚生年金、船員保険や共済年金から老齢(退職)年金などを受給し、それらの年金加入期間が20年以上か、40歳以後の加入期間が10年以上ある方と、その被扶養者は65歳になるまで「退職者医療制度」によって診療を受けます。

年金証書を受け取ったら届け出を!

「年金証書」を受け取ったら14日以内に、住民課に、年金証書・保険証・印鑑を持参し届け出てください。

対象となる人

国保に加入者している65歳未満の人で、厚生年金や各種共済組合などの年金加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある人

被扶養者となる人

退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある人を含む)および本人と同じ世帯でおもに本人の収入によって生計を維持している三親等内の人

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