ファミリーサポートセンター補償保険
会員間で行う援助活動は、援助を行いたい者と援助を受けたい者との契約に基づくものであり、援助活動中に生じた事故は、当事者である会員相互間において解決することになっています。
このためセンターでは、会員が安心して活動できるよう事故に備え、(財)女性労働協会(厚生労働省の外郭団体)を保険契約者とする「ファミリーサポートセンター補償保険」に一括して加入しています。(掛け金は、センターで負担します。)
会員は登録すると自動的に「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「依頼子供傷害保険」「研修・会合傷害保険」の保険に加入することになります。
提供会員傷害保険 | 援助活動の提供会員が、センターの調整による援助活動の提供中や、センターの調整による援助活動を提供するため自宅と援助の対象となる子どもの居宅や保育所等の往復途上(自宅との通常の経路)において、傷害を被った時に補償する。 (補償例)
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賠償責任保険 | 援助活動の提供会員が、センターの調整による援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人)の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償する。 (補償例)
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依頼子供傷害保険 | 援助活動を依頼する会員の子どもが、センターの調整による援助活動を受けている間に事故を被った場合、提供会員の過失の有無にかかわらず補償する。 (補償例)
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研修会合傷害保険 | センターが主催する研修・会合中や、センターが主催する研修会場等の往復途上(自宅との通常の経路)において、傷害を被ったときに補償する。 (補償例)
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注意事項
- 提供会員が自動車を運転して預かった子どもを送迎中に、提供会員のミスで自動車事故を起こし、自分もけがをし、子どもにけがをさせた場合、サービス提供会員傷害保険と依頼子供傷害保険は適用されますが、賠償責任保険は適用されません。(自動車による賠償事故については、その自動車の加入している自動車保険で対応することになります。)
- センターを通さないで行われた援助活動は、ファミリー・サポート・センターによる活動には該当しませんので、事故が生じてもファミリー・サポート・センター補償保険の対象にはなりません。
- 依頼会員と提供会員が親族関係にある場合は、たとえ別居であってもその援助活動は親族間の扶助であり、たまたま両者が会員であってもそれは会員としての援助活動とはいえないので、事故が生じてもファミリー・サポート・センター補償保険の対象にはなりません。
- 傷害保険の対象とならない主な例
- けがでないもの(病気、靴ずれ、細菌性およびウイルス性食中毒、日射病等)
- むちうち症や腰痛などで、他覚症状がないもの・故意、けんか等によるも