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空き家にある家財道具を処分したい!

空き家にある家財道具を処分したい!

空家改修費等補助金(家財道具等処分運搬経費)

対象経費

空き家内の家財道具等処分運搬に係る経費

ただし、次の経費は補助対象経費に含めない。

*国、県又は他の制度の補助金、融資等の対象となる経費

*家電リサイクルに係る料金等の経費

*その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費

補助対象者

*所有者

*空き家を購入し、又は賃借する者

*20歳以上の者で町税等を滞納していない者

*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

*当該もしくは同種の補助金の交付を受けたことがない者

補助要件

*町内施工業者を利用すること。

*町内に個人で空き家等を所有し、賃貸をする意思のある者で、当該空き家等に関する情報を空家等登録情報に原則3年を超える期間登録することが見込まれること。

*空き家を購入し、又は賃借する者が行う場合は、所有者の同意を書面で得ること。

*空き家を購入し、又は賃借する者が行う場合は、家財道具等処分運搬経費補助金の交付を受けた日から5年以上定住(住民登録)する意思があること。

*施工業者が請け負う家財道具等の処分運搬を対象とし、自己によるものを補助対象経費に含めないこと。

*所有者の親族(三親等以内)に提供されるものでないこと。

補助率及び補助額

補助対象経費の2分の1に相当する金額(当該金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)

補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てる。

補助金の交付申請

補助金の交付を申請しようとするときは、事業着手前に次の書類を提出する。

*東みよし町空家家財道具等処分運搬経費補助金交付申請書(様式第2号.docx (DOCX 11.6KB)

*誓約書兼同意書(様式第3号.docx (DOCX 9.7KB))(所有者は添付不要)

*同意書(様式第4号.docx (DOCX 9.17KB))(空き家を購入し又は賃借する者は添付不要)

*空き家の案内図及び平面図(処分運搬予定の家財道具等箇所を明記したもの)

*空き家の家財道具等の処分運搬に係る見積書の写し

*空き家の家財道具等の処分運搬に着手する前の当該箇所の写真

*上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

 

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