地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、コーディネーターを軸とした関係機関が協力して、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みです。
ご家族の病気や事故など「もしも」の事態に備えて、コーディネーターが事前に相談に乗り、緊急時は必要な支援を受けられるよう調整するなど、安心のためのお手伝いをします。
地域生活支援拠点等の機能
1.相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保するなど、障がい者等の特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3.体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、その他専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5.地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応することができるサービスの提供体制の確保や、地域社会資源の連携体制の構築等を行う機能
対象者について
東みよし町の住民基本台帳に登録され、かつ町内に居住する障がい者等(住所地特例者を含む)
※緊急時の支援は、事前に計画事業所を通じた登録が必要です。登録についてのご相談は、東みよし町福祉課または各計画相談事業所にお問い合わせください。
※登録は無料ですが、サービスの利用にあたっては一部自己負担金が生じます。
※感染症の流行や様々な要因により、緊急時にサービスを利用できないこともあります。
拠点機能事業所等一覧
拠点機能事業所等一覧(R4.6.1) (XLSX 12.8KB)(令和4年6月1日現在)
地域生活支援拠点等事業所等の届出について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、町に申請していただき、東みよし町が当該事業所を「拠点機能事業所」として登録します。なお、登録申請については、地域生活支援拠点として担う機能(事業所番号)ごとに提出が必要です。
東みよし町地域生活支援拠点等事業所登録申請書 (DOCX 11.1KB)