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占用許可申請について

道路に建築足場などを設置するときや、排水管を埋設するとき、また、水路に橋をかけるときには、町管理の道路や水路の場合は東みよし町建設課、県管理の道路や水路の場合は西部総合県民局県土整備部三好(TEL.0883-76-0619)の許可が必要です。

占用内容によっては、工法の変更をお願いする場合もあるため、計画段階で一度東みよし町役場(三好庁舎)建設課にお問い合わせください。

申請書は下記の提出書類を3部作成(建設課控え、徳島県公安委員会照会、申請者返却用)のうえ東みよし町役場(三好庁舎)建設課へ提出してください。

提出書類

1.申請書

様式を一部改訂しました。→申請書最下部に注意事項を追加しました。

道路占用許可申請書様式 → 道路占用許可申請書 (XLS 45.5KB) 

町道名についてはこちらをご覧ください→ 町道の路線名について

2.位置図

・占用箇所や建物の位置関係を明示し、占用箇所が特定できるようにすること。

3.平面図

4.断面図

5.構造図

6.丈量図

・占用物件の占用面積を明記する事。

7.保安対策図(工事を伴う場合)

・規制延長、規制幅員、通行可能幅員(最狭箇所幅員)、配置する規制看板、セーフティコーン、交通誘導員等必要な事項を記載すること。

・看板やバリケード等の配置を平面図に番号で明示し、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表を添付してください。(看板やバリケード等の図柄を直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表は不要です。)

・規制看板には、工事等の発注者及び施行者名、連絡先を明記すること。

・制限を行う1週間程度前から予告の表示を行うこと。

・工事が夜間に及ぶ場合は、照明施設など夜間対策を明記すること。

8.現況写真

・占用箇所の概要がわかる写真を添付すること。

9.前回許可書の写し(許可更新申請の場合)

・更新の際は前回許可書の写しを添付すること。

10.その他必要書類

・その他必要と思われる書類があれば添付すること。

提出期限等

・道路占用開始日の14日前までに提出してください。

・関係機関へ周知しますので、期限を厳守してください。

許可更新について

・道路の占用には期間があり、道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)が10年以内、その他の物件(一般占用)が5年以内となっています。そのため占用期間が終了する前に道路占用許可更新申請書を提出して頂く必要があります。占用更新申請も新規の申請と同様に次回の占用開始日の14日前までに申請書の提出をお願いします。占用開始日は、前回許可の占用終了日の翌日としてください。

・占用を許可する際に許可書と合わせて申請者返却分の書類をお返しします。次回の占用更新申請に必要となるため大切に保管してください。

・許可更新申請書は新規の許可申請書の様式を使用し、占用内容に変更なければ、添付資料は前回の申請と同じもの(保安対策図、当時の現況写真は除く)と前回許可書の写し、現在の状況写真を添付してください。

・工事を伴う占用物件の場合は、工事の施工業者ではなく、その占用物件を利用する方を申請者としてください。許可更新申請も申請者が作成し、提出するようにしてください。

その他

・工事を伴う場合、通行制限を行う場合は道路通行禁止等申請書、通行制限を行わずに町管理の構造物を工事する場合は道路工事施工承認申請書を別途提出お願いします。また、道路付近で工事する場合は、一般の交通に支障が出る場合がありますので、通行制限を行わない場合でも警察署へ道路使用についてご相談いただくようお願いします。

・記載例 → 道路占用許可申請書 記載例 (PDF 89.4KB)

・記載方法、注意事項 → 道路占用許可申請書の記載、注意事項 (PDF 58.2KB)

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