トップくらし・手続き戸籍・印鑑登録・住民登録住民登録住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できる制度が開始となりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになります。

旧姓(旧氏)とは?

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓併記ができる方

東みよし町に住民登録をし、戸籍に旧姓の記載のある方

旧姓が併記される証明書の種類

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

 

申請に必要なもの

旧姓の記載・変更届

  • 記載・変更申請書
  • 届出人の本人確認書類
  • 戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏に至るまでのすべての戸籍謄本)
  • マイナンバーカード(追記欄に旧姓を記載します。)

※変更届は既に旧姓が併記されている方で、氏に変更があった方が対象です。

旧姓の削除届

  • 削除申請書
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは通知カード(追記欄に旧姓が削除された旨を記載します。)

※一度旧姓を削除すると、再度氏に変更があるまで旧姓を併記することはできません。

届出先

住民課(三加茂庁舎)、総合窓口課(三好庁舎)

届出人

  1. 本人または同一世帯員
  2. 代理人(上記の必要書類に加え、任意代理人の場合は委任状、法定代理人(親権者、成年後見人)の場合は戸籍謄本、登記事項証明書などその資格を証明する書類が必要です。)

注意事項

  • 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は、1人につき1つです。
  • 旧姓併記の申請をすると、各種証明書等に現在の姓と旧姓の両方が記載されます。

  記載後は、証明書等への旧姓記載を省略することはできません。

  • 現在の氏を表示せず、旧氏だけを表示させることはできません。
  • 住民票にのみ旧姓を併記するなど、併記する証明書を選択することはできません。

各種申請書様式

 

外部リンク

総務省(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について )

 

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。