令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できる制度が開始となりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになります。
旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓併記ができる方
東みよし町に住民登録をし、戸籍に旧姓の記載のある方
旧姓が併記される証明書の種類
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
申請に必要なもの
旧姓の記載・変更届
※変更届は既に旧姓が併記されている方で、氏に変更があった方が対象です。
旧姓の削除届
※一度旧姓を削除すると、再度氏に変更があるまで旧姓を併記することはできません。
届出先
住民課(三加茂庁舎)、総合窓口課(三好庁舎)
届出人
- 本人または同一世帯員
- 代理人(上記の必要書類に加え、任意代理人の場合は委任状、法定代理人(親権者、成年後見人)の場合は戸籍謄本、登記事項証明書などその資格を証明する書類が必要です。)
注意事項
- 住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は、1人につき1つです。
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旧姓併記の申請をすると、各種証明書等に現在の姓と旧姓の両方が記載されます。
記載後は、証明書等への旧姓記載を省略することはできません。
- 現在の氏を表示せず、旧氏だけを表示させることはできません。
- 住民票にのみ旧姓を併記するなど、併記する証明書を選択することはできません。
各種申請書様式
- 申請書 【記載・変更・再記載】 (XLSX 16KB) 記載例【旧氏記載等】 (PDF 90.2KB)
- 申請書 【削除】 (XLSX 14.4KB) 記載例【削除】 (PDF 83.8KB)
- 委任状 【旧氏記載等】 (XLSX 16.8KB) 記載例【委任状】 (PDF 50.6KB)
外部リンク
総務省(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について )