本人確認について

窓口業務全体での本人確認方法を統一化します

これまでも役場への届出・申請等の手続きの際には、手続きごとに定められた「本人確認」にご協力をいただいてまいりましたが、社会保障・税番号制度(マイナンバー)に伴って本人確認が一層厳格化されたことに対応するため、本人確認に関する基本的な考え方をまとめ、届出・申請等の手続きの際の本人確認を統一的に実施することといたしました。
なお、手続きの種類により、法令等に特別な定めがある場合はその定めによります。

目的

  • なりすまし、虚偽又は不正な届出等の防止
  • 個人情報の保護(情報漏えいの防止)

本人確認の方法

  • 役場での手続きの際には、原則としてご本人と確認できる書類の提示をお願いいたします。
  • 1点で本人確認できる書類をお持ちでない場合は、2点必要な書類の中から提示してください。

次の表に揚げる「本人確認」の書類をご提示ください。
但し、その書類に有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。

 
1つ提示 A 官公署発行で顔写真付きのもの
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)、身体障害者手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証等
2つ提示
B+B
B+C
B 官公署発行で顔写真のないもの
(例)健康保険証又は資格確認書、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真無)等
C A、B以外のもの
  • 学生証、法人(国若しくは地方公共団体除く)が発行したの身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(Aを除く)で写真付きのもの又はこれらに準ずるものとして町長が適当と認める書類

※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

※郵送による請求の場合は、上記の本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を同封してください。但し、パスポートは本人確認書類と認められませんので、ご注意ください。

※戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合には、後日郵便で届書に記載されている届出人の方に「届出があった旨」をお知らせいたします。

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