本人確認について

平成20年5月1日から戸籍法、住民基本台帳法の一部改正により窓口での本人確認が法律上のルールになりました。このため下記のとおり、証明書交付請求及び届出の際には「本人確認」の書類の提示をお願いいたします。

住民基本台帳に関すること

対象となる証明書及び届出の種類

  • 住民票の写し、記載事項証明書、広域交付住民票、戸籍の附票等の交付請求
  • 転入届、転出届、転居届、世帯変更届等の住民票の異動に関する届出

次の表に揚げる「本人確認」の書類をご提示ください。
但し、その書類に有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。

住基法に基づく本人確認の方法
1つ提示 A 官公署発行の顔写真付き証明で有効期限内の本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)、身体障害者手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証等
B A以外の本人確認書類
  • 法律等に基づく規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの
  • 学生証、法人発行の身分証明書若しくは国、地方公共団体発行の資格証明書(写真有)等
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真無)、学生証(写真有)等
2つ提示 C A、B以外の本人確認書類
  • 通常本人しか持ち得ないと考えられる身分を証明できるもので、町長が適当と認める複数の書類

※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

※住民票の写しの広域交付を申請する場合には、官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要になります。

※郵送による請求の場合は、上記の本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を同封してください。但し、パスポートは本人確認書類と認められませんので、ご注意ください。

※住民異動の届出の際に本人確認ができなかった場合は、後日郵便で異動した方に「届出があった旨」をお知らせいたします。

戸籍に関すること

対象となる証明書及び届出の種類

  • 戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書交付請求
  • 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届等の戸籍に関する届出

次の表に揚げる「本人確認」の書類をご提示ください。
但し、その書類に有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。

戸籍法に基づく本人確認の方法
1つ提示 A 官公署発行で顔写真付きのもの
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)、身体障害者手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証等
2つ提示
B+B
B+C
B 官公署発行で顔写真のないもの
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真無)等
C A、B以外のもの
  • 学生証、法人(国若しくは地方公共団体除く)が発行したの身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(Aを除く)で写真付きのもの又はこれらに準ずるものとして町長が適当と認める書類

※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

※郵送による請求の場合は、上記の本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を同封してください。但し、パスポートは本人確認書類と認められませんので、ご注意ください。

※戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合には、後日郵便で届書に記載されている届出人の方に「届出があった旨」をお知らせいたします。

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