平成20年5月1日から戸籍法、住民基本台帳法の一部改正により窓口での本人確認が法律上のルールになりました。このため下記のとおり、証明書交付請求及び届出の際には「本人確認」の書類の提示をお願いいたします。
住民基本台帳に関すること
対象となる証明書及び届出の種類
- 住民票の写し、記載事項証明書、広域交付住民票、戸籍の附票等の交付請求
- 転入届、転出届、転居届、世帯変更届等の住民票の異動に関する届出
次の表に揚げる「本人確認」の書類をご提示ください。
但し、その書類に有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。
1つ提示 | A 官公署発行の顔写真付き証明で有効期限内の本人確認書類 |
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(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)、身体障害者手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証等 | |
B A以外の本人確認書類
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(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真無)、学生証(写真有)等 | |
2つ提示 | C A、B以外の本人確認書類
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※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
※住民票の写しの広域交付を申請する場合には、官公署発行の顔写真付き本人確認書類が必要になります。
※郵送による請求の場合は、上記の本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を同封してください。但し、パスポートは本人確認書類と認められませんので、ご注意ください。
※住民異動の届出の際に本人確認ができなかった場合は、後日郵便で異動した方に「届出があった旨」をお知らせいたします。
戸籍に関すること
対象となる証明書及び届出の種類
- 戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書交付請求
- 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届等の戸籍に関する届出
次の表に揚げる「本人確認」の書類をご提示ください。
但し、その書類に有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限ります。
1つ提示 | A 官公署発行で顔写真付きのもの |
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(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)、身体障害者手帳、小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証等 | |
2つ提示 B+B B+C |
B 官公署発行で顔写真のないもの |
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真無)等 | |
C A、B以外のもの
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※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
※郵送による請求の場合は、上記の本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を同封してください。但し、パスポートは本人確認書類と認められませんので、ご注意ください。
※戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合には、後日郵便で届書に記載されている届出人の方に「届出があった旨」をお知らせいたします。