離婚届について

届出の種類

離婚したとき離婚届

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 顔写真付の本人確認書類(協議離婚)
  • 夫・妻の印鑑(婚姻中の氏のもの、各自別々のもの)【任意】
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

届出期間

協議離婚

届けた日に効力が生ずる

協議離婚以外

裁判確定の日から10日以内

届出地

夫妻の本籍地・住所地・所在地または配偶者の復籍地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻、調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人
(協議離婚の場合は離婚の事実を知っている成人である2人の署名・押印)【押印は任意】

備考

<離婚するとき、したあと>

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