国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
保険料を納めることで、老齢・障がい・死亡による「基礎年金」を受け取れます。また、厚生年金保険や共済組合に加入したことがある人は、各制度から上乗せの「厚生年金」を受け取れます。
国民年金の被保険者は3種類に分けられ、それぞれ加入手続きや保険料の納め方が異なります。
第1号被保険者
自営業者や学生、フリーター、無職の人など。
第2号・第3号被保険者以外の人は必ず第1号被保険者になります。
自分で市町村の国民年金窓口で加入手続きを行い、保険料を納めます。
第2号被保険者
勤務先の厚生年金保険や共済組合に加入している人。
勤務先の厚生年金保険などの制度を通じて国民年金に加入しているため、自分で加入手続きを行う必要はありません。保険料は給料から差し引かれます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
配偶者の勤務先で加入手続きを行います。保険料は配偶者が加入している厚生年金保険などの制度が負担するため、自分で納める必要はありません。
《第3号被保険者の特例届出》
平成17年4月1日前に第3号被保険者の未届期間があった場合や、平成17年4月1日以後にやむを得ない事情で届出が遅れた場合に、年金事務所に特例届出をして認められると、その期間は第3号被保険者期間(=保険料納付済期間)となります。
*第3号被保険者期間については年金事務所にお問い合わせください。
任意加入制度
老齢基礎年金を受け取るために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人などは、本人の希望により加入(第1号被保険者)できます。
任意加入できる人
- 国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
- 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金受給権者であるために適用除外の扱いを受けている人
- 〔特例任意加入〕昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
留意事項
*老齢基礎年金を繰上げて受け取っている人は任意加入できません。
*加入は申込みをした月からとなり、遡って加入することはできません。
*保険料は原則、口座振替です(「国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人」を除く)。
付加年金制度
将来受け取る年金額を増やしたい人は、本人の希望により加入できます。
定額保険料に付加保険料(月400円)を加えて納めると、老齢基礎年金に年額「200円×付加保険料を納めた月数」の金額を上乗せして受け取ることができます。
付加保険料を納められる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入者
- 農業者年金の被保険者(強制加入)
*保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入中の人は対象外です。
留意事項
*付加保険料の納付は申込みをした月分からとなります。
*付加保険料の納期限は翌月末日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)です。納期限から2年を過ぎるまでは付加保険料を納めることができます。
*付加保険料の納付を希望しなくなった場合は辞退の手続きが必要です。
*付加保険料は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350