トップ子育て・教育子育て支援児童扶養手当について

児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚等で父または母のいない児童や両親のいない児童など、父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。なお、手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳)までです。(所得制限があります。)

手当を受けられる方

日本国内にお住まいで、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護している父または母や、養育している祖父母、叔父、叔母、兄弟その他の方です。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

手当の対象となる児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める障害のある児童
  • 父または母が生死不明な児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

手当額

監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(請求者が父または母である場合は、養育費の8割を所得金額に含みます。)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。

(令和2年4月1日現在)
手当月額
児童数 全部支給の方 一部支給の方額
1人のとき 43,160円 43,150円~10,180円
2人のとき 10,190円 加算 10,180円~5,100円 加算
3人以上 6,110円 加算 6,100円~3,060円 加算

手当を受けるための手続き

町役場に認定請求書を提出してください。請求しないと、手当を受ける資格があっても手当は支給されません。

申請に必要なもの

マイナンバーのキャラクターまいなちゃん
マイナンバー利用事務

  • 申請者、配偶者(父または母の障害を理由とする申請の場合)、扶養義務者、対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)
  • 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類
  • 「戸籍謄本〔全部事項証明〕」(申請者の戸籍と手当対象児童の戸籍)
  • 申請者名義の銀行口座
  • 印鑑
  • 基礎年金番号

※その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。

受給状況が変わったとき

婚姻(事実婚を含む)、公的年金を受けることができるようになった場合等は、すぐにお知らせ下さい。届出が遅れ、手当の過払いがあったときは返還していただくことになります。

児童扶養手当現況届

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。これは、毎年8月1日現在における受給者の受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ手当は支給されません。
また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。