児童扶養手当とは
父母の離婚等で父または母のいない児童や両親のいない児童など、父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。なお、手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳)までです。(所得制限があります。)
手当を受けられる方
日本国内にお住まいで、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護している父または母や、養育している祖父母、叔父、叔母、兄弟その他の方です。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(請求者が父または母である場合は、養育費の8割を所得金額に含みます。)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
手当月額 | ||
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児童数 | 全部支給の方 | 一部支給の方額 |
1人のとき | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人のとき | 10,190円 加算 | 10,180円~5,100円 加算 |
3人以上 | 6,110円 加算 | 6,100円~3,060円 加算 |
手当を受けるための手続き
町役場に認定請求書を提出してください。請求しないと、手当を受ける資格があっても手当は支給されません。
申請に必要なもの
- 申請者、配偶者(父または母の障害を理由とする申請の場合)、扶養義務者、対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)
- 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類
- 「戸籍謄本〔全部事項証明〕」(申請者の戸籍と手当対象児童の戸籍)
- 申請者名義の銀行口座
- 印鑑
- 基礎年金番号
※その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
受給状況が変わったとき
婚姻(事実婚を含む)、公的年金を受けることができるようになった場合等は、すぐにお知らせ下さい。届出が遅れ、手当の過払いがあったときは返還していただくことになります。
児童扶養手当現況届
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。これは、毎年8月1日現在における受給者の受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ手当は支給されません。
また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。