児童扶養手当とは
父母の離婚等で父または母のいない児童や両親のいない児童など、父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。なお、手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳)までです。(所得制限があります。)
手当を受けられる方
日本国内にお住まいで、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護している父または母や、養育している祖父母、叔父、叔母、兄弟その他の方です。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(請求者が父または母である場合は、養育費の8割を所得金額に含みます。)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
手当月額 | ||
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児童数 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人のとき | 10,750円 加算 | 10,740円~5,380円 加算 |
3人以上 | 10,750円 加算 | 10,740円~5,380円 加算 |
手当を受けるための手続き
町役場に認定請求書を提出してください。請求しないと、手当を受ける資格があっても手当は支給されません。
申請に必要なもの
- 申請者、配偶者(父または母の障害を理由とする申請の場合)、扶養義務者、対象児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)
- 手続きに来られる方の運転免許証やマイナンバーカード等本人確認書類
- 「戸籍謄本〔全部事項証明〕」(申請者の戸籍と手当対象児童の戸籍)
- 申請者名義の銀行口座
- 印鑑
- 基礎年金番号
※その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。
受給状況が変わったとき
婚姻(事実婚を含む)、公的年金を受けることができるようになった場合等は、すぐにお知らせ下さい。届出が遅れ、手当の過払いがあったときは返還していただくことになります。
児童扶養手当現況届
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月中に「現況届」を提出しなければなりません。これは、毎年8月1日現在における受給者の受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ手当は支給されません。
また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。
【R6年度のみ】ひとり親家庭のお子さんの受験料等の補助について
東みよし町に在住の児童扶養手当を受給されているご家庭で、中学3年生もしくは高校3年生を養育している方は、受験料等の補助が受けられる可能性があります。(対象者には、県から通知を発送しています。)
徳島県の事業となりますので、詳しくは下記チラシをご覧いただき、ご不明点等ございましたら、
徳島県 こども未来部 青少年・こども家庭課 ひとり親家庭等支援担当(TEL:088-621-2707) までお問い合わせください。
※対象者の方で、申請書(別紙様式1号)を紛失した方→こちら(ひとり親家庭等のこどもの受験料等補助金交付申請書兼実績報告書 (様式第1号).pdf)から申請書をダウンロードできます。