子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
令和5年3月28日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。
PDF版:子育て世帯生活支援特別給付金(PDF 175KB)
※ひとり親世帯向けの給付金については、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分」の記事をご覧ください。
給付金の趣旨
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うことを目的とした「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
給付額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方(申請不要)
(2)(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。)を養育する父母等であって次のいずれかにに該当する方。(※令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象となります。)
- 令和5年1月以降の収入見込額が令和5年度分住民税均等割非課税世帯と同じ水準となっている方(家計急変者)
- 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
お問い合わせ先
■厚生労働省コールセンター
0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)
■東みよし町役場 福祉課「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口
0883-82-6306 (受付時間:平日8:30~17:15)
※お掛け間違いにご注意ください。