農地法第4条・5条の転用許可後は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヵ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を農業委員会へ報告することになっています。
また、工事が完了したときは『農地法第4条・5条許可に伴う工事完了証明願』(添付書類:許可を受けた土地全体が確認できる写真,見取図等)を農業委員会に提出する必要があります。
様式
農地法第4条・5条の転用許可後は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヵ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を農業委員会へ報告することになっています。
また、工事が完了したときは『農地法第4条・5条許可に伴う工事完了証明願』(添付書類:許可を受けた土地全体が確認できる写真,見取図等)を農業委員会に提出する必要があります。
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