トップ記事農地法第5条の許可申請手続(農地を他の用途に転用するため売買または貸借等を行う場合)

農地法第5条の許可申請手続(農地を他の用途に転用するため売買または貸借等を行う場合)

農地法第5条許可申請

農地を農地以外のものにする目的で、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法第5条の許可が必要です。申請には、申請書と添付書類(登記簿謄本・公図・位置図・事業計画書・現況写真等)が原則2部(正本1部・副本1部)必要です。詳しくは農業委員会まで問い合わせください。

審査の基準

申請書(2部提出)

農地法第5条の規定に係わる許可申請の標準添付書類(各2部提出)

1)登記簿謄本(全部事項証明書 原本に限る)
2)公図
3)位置図

4)事業計画書
  転用のケース データ入力用  手書き用

  通常の転用の場合

 

事業計画書(様式21号)

(DOCX 7.84KB)

事業計画書(様式21号)

(PDF 23.5KB)

「資材置き場」に

 転用する場合

事業計画書(様式第21号の2)

(資材置場) (DOCX 16.8KB)

事業計画書(様式21号の2)

(資材置場) (PDF 36.8KB)

「一時転用」の場合

 

事業計画書様式(第21号の3)

(原状回復計画) (DOCX 8.49KB)

事業計画書様式(第21号の3)

(原状回復計画書) (PDF 19.6KB)

 ※「一時転用」とは、当該地での工事や近隣の工事のために一時的に転用し、のちに原状回復を

   行うものです。一時転用により、太陽光発電設備を設置する場合は、別途書類が必要です。

   農業委員会までお問合せください。

5)現況写真

6)土地利用計画図

7)委任状(行政書士などに委任する場合は作成(要押印))

      ※その他、必要書類の提出をお願いすることがあります。

営農型太陽光発電設備の設置または転用許可更新をする場合(令和6年4月より改正施行)

 農林水産省農林振興局長「5農振第2825号(令和6年3月25日)」通知により地方自治法第245条の4第1項の規定に基づき技術的助言がありました。

農振第2825号_営農型ガイドライン制定(局長通知) (PDF 528KB)

(別添)営農型太陽光設備設置ガイドライン (DOCX 88.5KB)

新規転用申請または転用許可更新申請には以下の様式を別に添付ください。

営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書(別紙様式第1号) (DOCX 34.9KB)

 収支見込み10年計画を別添作成ください→参考:下部農地における収支の見込(10年計画) (XLSX 18.5KB)

営農型太陽光発電設備の設置による下部農地における営農への影響見込み(別紙様式第2号) (DOCX 12.8KB)

下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見書(別紙様式第3号) (DOCX 11.1KB)

営農型太陽光発電設備の撤去費用を負担することの誓約書(別紙様式第5号) (DOCX 9.17KB)

下部農地の栽培実績及び収支報告書の提出に係る誓約書(別紙様式第6号) (DOCX 8.74KB)

※東みよし町で広く栽培されていない農作物等を申請地で栽培する場合に添付

申請に係る市町村で栽培されていない農作物又は生育に時間を要する作物を栽培する場合における栽培理由書(別紙様式第4号) (DOCX 11.1KB)

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