空き家改修費等補助金
対象経費
空き家等を改修して移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(町内の建設業者等が施工するものに限る。)
① 改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費
② 安全性能の向上のための工事に要する経費
③ 増築又は改築に要する経費
④ 省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費
⑤ バリアフリー化に資する工事に要する経費
⑥ スマート化に資する工事に要する経費
⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費
補助対象外経費
- 活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費
- 家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費
- ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費
- 地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費
- 解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費
- この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費
- 上記に揚げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費
補助交付対象者
- 所有者または入居者
- 20歳以上の者で町税等を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
- 当該補助金の交付を受けたことがない者
補助要件
次に掲げる事項の全てに該当するもの
- 耐震性を有する建築物であること。ただし、改修後(他事業により耐震改修を実施したものを含む。)の建築物が耐震性を有する場合には、この限りでない。
- 移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として10年以上活用されるものであること。
- 住宅セーフティネット法第8条の登録を行うこと。(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。
- 災害時は被災者を受け入れること(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。
- 補助金交付額確定通知を受けて1年以内に賃貸若しくは売買できる状態にすること。
- 所有者の親族(三親等以内)に提供されるものでないこと。
- 東みよし町空家等登録制度に登録された物件であること。
補助率及び補助額
補助対象経費の3分の2に相当する金額(当該金額が320万円を超えるときは、320万円とする。)
補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てる。
補助金の交付申請
補助金の交付申請をしようとするときは、事業着手前に次の書類を提出する。
*東みよし町空家改修費補助金交付申請書(様式第1号.docx (DOCX 11.2KB))
*同意書(様式第4号.docx (DOCX 9.17KB))
*登記事項証明書(全部事項)登記されていない家屋の場合は、町税務課の発行する家屋一棟台帳
*空家の案内図及び平面図(空家改修予定箇所を明記し、改修の内容が分かるもの)
*空家改修工事に要する経費に係る見積書の写し
*空家改修工事に着手する前の当該工事個所の写真
*上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類