農地法第5条許可申請
農地を農地以外のものにする目的で、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法第5条の許可が必要です。
申請には、申請書と添付書類(登記簿謄本・公図・位置図・事業計画書・現況写真等)が原則2部(正本1部・副本1部)必要です。
詳しくは農業委員会まで問い合わせください。
審査の基準
申請書(2部提出)
- 農地法第5条の規定による許可申請書(様式第19号_A3)220401 (DOCX 25.1KB)(データ入力用)
- 農地法第5条の規定による許可申請書(様式第19号_A3)220401 (PDF 96.9KB)(手書き用)
農地法第5条の規定に係わる許可申請の標準添付書類(各2部提出)
1)登記簿謄本(全部事項証明書 原本に限る)
2)公図
3)位置図
転用のケース | データ入力用 | 手書き用 |
通常の転用の場合
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「資材置き場」に 転用する場合 |
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「一時転用」の場合
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※「一時転用」とは、当該地での工事や近隣の工事のために一時的に転用し、のちに原状回復を
行うものです。一時転用により、太陽光発電設備を設置する場合は、別途書類が必要です。
農業委員会までお問合せください。
5)現況写真
その他、必要書類の提出をお願いすることがあります。