○東みよし町空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物等で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。

 老朽化が著しい建物で倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある状態

 不特定者の侵入による火災及び犯罪を誘発するおそれのある状態

 敷地内の草木等が著しく繁茂し、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態

(3) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等を管理不全な状態にならないよう、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物、草木及び敷地の適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、第3条に規定する管理が行われていないと認めるとき、又は前条の規定による情報提供があったときは、当該空き家等の実態調査を行うものとする。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。この場合において、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第7条 町長は、第5条の実態調査又は前条の立入調査により、管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(警察署その他の関係機関との連携)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、警察署その他の関係機関に第6条から前条までの規定による調査、助言、指導、勧告、命令又は公表の内容を提供し、必要な協力を要請することができる。

(代執行)

第11条 町長は、第8条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該義務者から徴収することができる。

(支援)

第12条 町長は、空き家等の所有者等に対し、特に必要があると認めるときは、空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東みよし町空き家等の適正管理に関する条例

平成27年12月18日 条例第25号

(平成27年12月18日施行)