地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、町長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
この度、東みよし町庁舎統合増改築建設計画に関する住民投票条例制定を求める直接請求がありましたので、その経緯について以下のとおりお知らせします。
直接請求の手続き経緯
年月日 | 内容 |
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令和3年11月26日 | 条例制定請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和3年12月2日 | 町長は、請求代表者が東みよし町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。告示第150号 (PDF 27.7KB) |
令和3年12月3日から令和4年1月2日まで | 条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和4年1月6日 | 条例制定請求代表者から町選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
令和4年1月21日 |
町選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供する期間及び場所について告示しました。告示第3号 (PDF 26.4KB) 縦覧場所:東みよし町役場 三加茂庁舎 3階会議室 縦覧期間:令和4年1月27日から令和4年2月2日まで 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで |
令和4年1月26日 |
町選挙管理委員会は、署名簿を審査し、有効署名の総数を告示しました。告示第4号 (PDF 26.6KB) 署名簿に署名した者の総数:2,055 有効署名の総数:1,153 |
令和4年1月27日~ 令和4年2月2日 |
署名簿の縦覧 縦覧場所:東みよし町役場 三加茂庁舎 3階会議室 縦覧期間:令和4年1月27日から令和4年2月2日まで 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで |
令和4年2月3日 |
町選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 有効署名の総数:1,153 |
令和4年2月7日 |
条例制定請求書の提出があり、同日受理したので、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
令和4年2月22日 |
町長は、条例案に意見を付けて議会に提出しました。 |
令和4年2月22日 |
町議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会について告示しました。 1 日時:令和4年3月1日(火)午前10時 2 場所:東みよし町加茂3360番地 東みよし町役場 三加茂庁舎 3階 議場 3 件名:東みよし町庁舎統合増改築建設計画に関する住民投票条例の制定について 4 人数:請求代表者 2名以内 5 意見を述べる時間(各陳述者の合計時間):20分以内 |
令和4年3月4日 | 町議会は、議案第27号「東みよし町庁舎統合増改築建設計画に関する住民投票条例の制定ついて」を否決しました。 |
令和4年3月7日 |
町長は、町議会の審議の結果を次のとおり告示しました。 1 提出議案 議案第27号 東みよし町庁舎統合増改築建設計画に関する住民投票条例の制定について 2 議決年月日 令和4年3月4日 3 審議の結果 否決 |