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森林環境税及び森林環境譲与税の使途について

森林環境税とは

パリ協定の枠組の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円の課税となります。その税収は、森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用するため全額が森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。

 

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は令和元年度より譲与が開始され、「伐って、使って、植える」森林資源の循環利用や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、譲与を受けた市町村は適正な使途が担保されるよう、森林環境譲与税の使途についてインターネットの利用等により公表することとなっていますので下記資料をご参照ください。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条)

令和元年度森林環境譲与税の使途(交付金額8,537千円)

令和元年度森林環境譲与税使途 (PDF 55.8KB)

令和2年度森林環境譲与税の使途(交付金額18,142千円)

令和2年度森林環境譲与税使途(PDF 40.5KB)

令和3年度森林環境譲与税の使途(交付金額18,153千円)

令和3年度森林環境譲与税使途(PDF 39.3KB)

令和4年度森林環境譲与税の使途(交付金額22,594千円)

 令和4年度森林環境譲与税使途 (PDF 64.2KB)

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