令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付金)とは
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、令和6年度で定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。対象者は令和7年1月1日時点で東みよし町に住民登録等があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方です。 (※給付額は1万円単位で被扶養者は非該当)
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
給付対象の方は送付しました「支給確認書」に記入のうえ返信頂き、役場で受理確認後、決定通知書等を郵送致します。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を給付します。
1.令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
2.こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
3.当初調整給付後に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加された方
所得税・住民税の定額減税給付額算定に関しては下図のイメージを参考ください。

不足額給付2
次の要件をすべて満たす方も給付対象者になります。
1. 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
2. 税制度上、扶養親族から外れて、事業専従者(青・白色)または合計所得金額が48万円超の方
3. 低所得世帯向け給付(東みよし町福祉課給付済み)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
上記に該当する方は東みよし町税務課から支給確認書を順次通知を予定しています。
支給確認書が届きましたら、次の書き方例を参考に記入し、本人確認書類等を添付して役場税務課に返信ください。
書き方例 (PDF 112KB) 本人署名、記入日、連絡先電話番号を記入。振込先口座不明または変更がある方は記入ください。
【添付する書類】
必ず本人確認書類のコピー(運転免許証、保険証、マイナンバーなど)を添付し、給付金振込先口座の記載がないまたは振込先口座に変更がある方は記入しその通帳口座情報が分かるところをコピーしたものを添付し返信ください。

