家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築家屋の評価
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は通常、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、居住部分で、床面積120m²に相当する部分の固定資産税が2分の1に減額されます。減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件
    50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m²までのものはその全部が減額対象に、120m²を越えるものは120m²分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • 一般住宅分・・・・・・・新築後3年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅分※・・・・新築後5年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※申告書の市町村への提出が要件

 

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