固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額 | 原則として国税の取扱いと同様です。 |
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減価率 | 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
新築時期 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
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償却計算の期間 | 事業年度 | 歴年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度(所得税、法人税) | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 合算評価 | 区分評価 |