固定資産を持つ所有者が亡くなられた場合、相続人は所有者に代わって固定資産税の納税等を行う「相続人代表者」を相続人の中から指定することができます。
相続人代表者を指定する場合は、「町税に関する納税管理人等指定届出書」を提出してください。
町税に関する納税管理人等指定届出書 (XLSX 25.1KB)
● 相続人から「町税に関する納税管理人等指定届出書」の提出がない場合
相続人から「町税に関する納税管理人等指定届出書」の提出がない場合、町は、所有者の相続人を調査し、調査した相続人に対して「相続人代表者指定届出書」を送付します。
相続人から「相続人代表者指定届出書」の提出がない場合は、町が相続人の中から相続人代表者を指定し、相続人代表者に指定された相続人に対し、「相続人代表者指定通知書」によって通知いたします。
地方税法第9条の2
納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第13条を除く。)においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうち明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。
ご不明な点がある場合は、税務課固定資産税担当まで問い合わせください。