トップくらし・手続き税金固定資産税について固定資産税納税義務者の死亡による納税管理人指定届出について

固定資産税納税義務者の死亡による納税管理人指定届出について

 固定資産を持つ所有者が亡くなられた場合、相続人は所有者に代わって固定資産税の納税等を行う「相続人代表者」を相続人の中から指定することができます。

 相続人代表者を指定する場合は、「町税に関する納税管理人等指定届出書」を提出してください。

 町税に関する納税管理人等指定届出書 (XLSX 25.1KB)

● 相続人から「町税に関する納税管理人等指定届出書」の提出がない場合

 相続人から「町税に関する納税管理人等指定届出書」の提出がない場合、町は、所有者の相続人を調査し、調査した相続人に対して「相続人代表者指定届出書」を送付します。

 相続人から「相続人代表者指定届出書」の提出がない場合は、町が相続人の中から相続人代表者を指定し、相続人代表者に指定された相続人に対し、「相続人代表者指定通知書」によって通知いたします。

地方税法第9条の2
納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第13条を除く。)においては、第11条第1項に規定する第二次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。

2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうち明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。

ご不明な点がある場合は、税務課固定資産税担当まで問い合わせください。

 

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。