保険税を故意に長い間滞納すると・・・
保険税を納めないでいると、財源が不足し、国保の運営が危機に陥ってしまいます。災害等政令で定めた特別の事情がないのに、長い間、保険税を滞納し、納付相談にも応じない世帯には、やむを得ず次のような措置をとることがあります。
1.保険証を返してもらう
この場合、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、これで診療を受けます。医療費は全額自己負担になりますが、申請により保険給付分が後で支給されます。
2.保険給付が差し止めになる
療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止められることがあります。
3.財産の差し押さえを受ける
財産の差し押さえが行われることがあります。滞納した保険税が完納されたり、滞納額が著しく減少したとき、また特別な事情が認められたときは、改めて保険証が交付されます。
資格証明書の交付については納期限から1年間の滞納、保険給付の一時差止については、納期限から1年6ヶ月間の滞納があると適用されます。
必ず期限内に納めるようにしましょう。口座振替にすれば、納期ごとに納めに行く手間が省け納め忘れの心配もなく便利です。
お問い合わせは、住民課、又は税務課まで。