法人町民税について

法人町民税とは

  1. 町内に事務所などがある法人
  2. 町内に事務所などはないが寮などがある法人
  3. 法人でない社団・財団で町内に事務所があり、代表者や管理人の定めのあるもの

に対して均等割や法人税割が課税されることになります。

均等割は法人の資本などの金額と町内における従業者数により、法人税割は法人の所得額により、課税額が決定されます。なお、法人町民税においては、納税義務者である法人自らが、納付すべき税額を計算し、これを申告納付する、いわゆる申告納税方式がとられています。

課税

町内に事務所・事業所を持っている法人は、法人町民税を納めなければなりません。課税は、次の3つに区分されます。

  1. 町内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
  2. 町内に事務所または事業所を有しないが、寮・宿泊所などを有する法人(均等割)
  3. 町内に事務所、事業所または寮などを有する人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)〔収益事業を行うものは、均等割と法人税割〕

均等割の税額

法人に対して課する均等割の税額は、区分に応じて地方税法第312条の標準税率を適用します。

均等割の税額
法人等の区分 町内での従業員数 年税額(円)






50億円超 50人超 3,000,000
50人以下 410,000
50億円以下
10億円超
50人超 1,750,000
50人以下 410,000
10億円以下
1億円超
50人超 400,000
50人以下 160,000
1億円以下
1千万円超
50人超 150,000
50人以下 130,000
1千万円以下 50人超 120,000
50人以下 50,000
上記以外の法人 50,000

法人税割の税率

法人税割の税率は、標準税率を適用します。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度は、9.7%を適用。

令和元年10月1日以降に開始する事業年度より、6.0%を適用。

申告と納期

均等割のみ納める公益法人などは4月30日まで、それ以外のものは、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納税することになっています。

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。