法人町民税とは
- 町内に事務所などがある法人
- 町内に事務所などはないが寮などがある法人
- 法人でない社団・財団で町内に事務所があり、代表者や管理人の定めのあるもの
に対して均等割や法人税割が課税されることになります。
均等割は法人の資本などの金額と町内における従業者数により、法人税割は法人の所得額により、課税額が決定されます。なお、法人町民税においては、納税義務者である法人自らが、納付すべき税額を計算し、これを申告納付する、いわゆる申告納税方式がとられています。
課税
町内に事務所・事業所を持っている法人は、法人町民税を納めなければなりません。課税は、次の3つに区分されます。
- 町内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
- 町内に事務所または事業所を有しないが、寮・宿泊所などを有する法人(均等割)
- 町内に事務所、事業所または寮などを有する人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)〔収益事業を行うものは、均等割と法人税割〕
均等割の税額
法人に対して課する均等割の税額は、区分に応じて地方税法第312条の標準税率を適用します。
法人等の区分 | 町内での従業員数 | 年税額(円) | |
---|---|---|---|
資 本 金 等 の 金 額 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000 |
50人以下 | 410,000 | ||
50億円以下 10億円超 |
50人超 | 1,750,000 | |
50人以下 | 410,000 | ||
10億円以下 1億円超 |
50人超 | 400,000 | |
50人以下 | 160,000 | ||
1億円以下 1千万円超 |
50人超 | 150,000 | |
50人以下 | 130,000 | ||
1千万円以下 | 50人超 | 120,000 | |
50人以下 | 50,000 | ||
上記以外の法人 | 50,000 |
法人税割の税率
法人税割の税率は、標準税率を適用します。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度は、9.7%を適用。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度より、6.0%を適用。
申告と納期
均等割のみ納める公益法人などは4月30日まで、それ以外のものは、その法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告し、同時に納税することになっています。