固定資産税について

課税のしくみ

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。これに税率(1.4%)を乗じた額が、納付税額になります。
ただし、町内に所有している土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

課税のしくみ
区分 種類 免税点
土地 田、畑、宅地、山林、雑種地、原野などの土地 30万円
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物 20万円
償却資産 事業用の構築物、機械、装置、車両運搬具、器具備品など 150万円

なお、一定の条件を満たした住宅用地や新築住宅には、特例措置により、課税標準額または固定資産税額が軽減されています。

評価替え

土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第2年度及び第3年度は、基準年度の価格をそのまま据え置き、この評価額をもとに課税標準額が算定されます。しかし、第2年度または第3年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産については、それを所有する方に申告が義務付けられています。毎年1月1日現在における償却資産の状況について、1月31日までに申告してください。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産の価格を見たいときは

納税義務者は、ご自分の固定資産課税台帳を、1年を通じて税務課で閲覧することができます。また、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地または家屋の納税義務者の方は、町内のすべての土地または家屋の価格を縦覧することができます。これは、毎年4月1日から最初の納期限の日までの間、税務課で縦覧することができます。
ただし、納税義務者本人ではなく、代理の方が閲覧または縦覧する場合は、納税義務者本人の委任状が必要になります。

所有者が死亡している場合には

所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。所有者の方が死亡されたときは、税務課に「町税に関する納税管理人等指定届出書」を提出してください。

家屋の滅失については

家屋(全部または一部)を取り壊したときは、税務課に「家屋滅失届」を提出してください。

納税方法と納期は

町役場から届いた納税通知書で、納期内に納めてください。納付場所は納税通知書に記載してあります。

【納期】 5月・7月・9月・11月

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