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マイナンバーの通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーとは住民票を有するすべての方がもつ12桁の番号です。マイナンバーを確認するカードには、通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の2種類があります。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

通知カード

通知カード(表)
通知カード(表)

通知カード(裏)
通知カード(裏)

  • 通知カードは、紙製のカードでマイナンバー(個人番号)のほか氏名・住所・性別が記載されています。顔写真は掲載されません。
  • 記載された住所や氏名に変更が生じたときは、通知カードを窓口までご持参ください。
  • 本人確認書類としては、使用できません。マイナンバーが必要な手続きでは、通知カードのほかに運転免許証等の本人確認書類が必要です。
  • 有効期限はありません。通知カードはマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
  • なお、後述のマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けると、通知カードは不要となりますので交付時に返納しなければなりません。
  • 令和2年5月25日、法律等の一部改正により通知カードは廃止され、通知カードの再発行や住所・氏名等の変更による券面事項の更新手続きの受付が終了しました。

今後、新たにマイナンバーが付番される方(出生や海外転入等)には「個人番号通知書」が送付されますが、「個人番号通知書」はマイナンバー証明書類としては利用できませんので、マイナンバーが記載された住民票やマイナンバーカードをご利用ください。

なお、通知カードの住所・氏名等の記載事項が住民票と一致している場合は、経過措置として従来通りマイナンバー証明書類としてご利用いただけます。

個人番号通知書

個人番号通知書.png

  • 個人番号通知書とは、住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番された方(出生・海外転入等)に対して、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて送付されます。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

個人番号通知書とともにマイナンバーカードの申請書も送付されますので、お早めの申請をお願いします。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード.png

  • マイナンバーカードは、ICチップ内蔵のプラスチック製のカードで、表面には顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限、裏面にはマイナンバー(個人番号)などが記載されます。
  • 運転免許証やパスポートと同様に、公的な本人確認書類として利用できます。
  • 社会保障や税の手続き等におけるマイナンバーの提示と本人確認が必要な場面では、マイナンバーカード一枚で番号確認と本人確認を同時に行うことができます。
  • カードのICチップに任意で搭載される電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請等が行えます。

申請について

マイナンバーカードは、ご希望の方に交付されます。交付には、事前に申請が必要です。

交付申請書(表)
交付申請書(表)

交付申請書(裏)
交付申請書(裏)

  • 申請に必要な個人番号カード交付申請書は、上図青線部分です。申請方法は以下の2通りです。

①書類申請

 切り取り線で申請書を切り取って必要事項を記入し、顔写真を貼付の上、送付用封筒に入れ投函してください。通知カードについている申請書を紛失した場合は、本人確認書類を持参し住民課窓口で申請書の再交付をお申し出ください。

送付用の封筒については、マイナンバーカード総合サイトにて印刷できます。住民課窓口にも備え付けておりますので、必要な方はお申し出ください。

②オンライン申請

 申請書に記載されているQRコードをスマートフォン等で読み取るか、申請書記載のIDを申請ページに入力することで、インターネットを通じたオンライン申請が可能です。(スマートフォンやパソコンを用いた顔写真の撮影が必要です)

申請書を紛失し、申請に必要なQRコードや申請書IDが確認できない場合は、本人確認書類を持参し住民課窓口で申請書の再交付をお申し出ください。

申請方法については、こちらもあわせてご覧ください。

  • カードの交付にかかる費用(初回)は無料です。紛失や盗難・破損などによる再交付の場合は有料(1,000円、電子証明書が不要の場合は800円)です。
  • 個人番号カードの交付は役場住民課で行っております。その際、住民基本台帳カードや通知カードは返納してください。
  • 有効期限は18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。外国籍の方についても、特別永住者、永住者及び高度専門職第2号の方は同様です。それ以外の在留資格の方は、カード発行日から在留期間満了日までとなります。

詳しい申請方法

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