平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の方はそれまで加入していた医療保険(国民健康保険・健康保険・共済組合など)から移行し、一人ひとりが保険料を納めながら、後期高齢者医療制度で医療等給付を受けることになります。
後期高齢者医療制度は、徳島県内のすべての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。
1.被保険者について
徳島県後期高齢者医療広域連合の区域内(徳島県)に住所がある方。
対象となる方 | 対象となる日 |
---|---|
75歳になる方 | 75歳の誕生日の当日 |
65歳以上75歳未満で一定以上の障害があり、 申請により認定を受けた方 |
広域連合の認定を受けた日 |
県外から転入してきた75歳以上の方 | 転入日 |
- 加入する時は、一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証をお送りします。
- 生活保護受給者及び他県の住所地特例者は徳島県後期高齢者医療の被保険者とはなりません。
- 一定以上の障害とは、身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部、療育手帳A1・A2、障害年金1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級。なお手帳をお持ちでない寝たきりなどの方も医師の診断書により申請できます。(ただし県との協議によります)
2.医療費の自己負担割合について
お医者さんにかかるときはオンライン資格確認を受けるか、保険証を提示し、かかった医療費の自己負担割合分を負担します。
所得区分 | 対象となる方 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者※ |
住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその方と同一世帯に属する方 もしくは、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える方 |
3割 |
一般2 |
同一世帯に被保険者が1人の場合、住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方 |
2割 |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、区分1・2に該当しない方 | 1割 |
区分2 | 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の方 | |
区分1 | 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であって、世帯全員の所得が一定基準以下の方(年金受給額80万円以下の方など) |
※次に該当する場合は、市町村担当窓口へ申請することにより2割もしくは1割負担となります。
1.同一世帯に被保険者が1人で、総収入額が383万円未満
2.同一世帯に被保険者が2人以上で、総収入の合計額が520万円未満
3.同一世帯に被保険者が1人で、総収入額が383万円以上だが、70歳以上75歳未満の方との総収入の合計額が520万円未満
3.保険料について
保険料の納め方
原則年金から天引き(特別徴収)されますが、次のいずれかに該当する場合は、納付書もしくは口座振替(普通徴収)での納付となります。
1.介護保険料が年金から天引きされていない方
2.保険料の増減等により、納付方法が変更となった方
3.年金が年額18万円以下の方
4.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
5.年度途中で75歳に到達した方(国民健康保険税等を年金天引や口座振替にて納付されていた方についても、保険制度変更のため普通徴収となります)
6.年金の現況届の出し忘れ、年金差止等により年金の支給が停止され、保険料の天引きができなくなった方
◎納付方法の変更について
納付書での納付を口座振替納付へ変更される方は、預貯金通帳、届出印をご持参の上、下記金融機関にてお手続きをお願いします。
また、年金から天引き(特別徴収)されている方は、申し出により口座振替納付に変更することができます。変更を希望される方は被保険者証、口座振替納付を希望する預貯金通帳と届出印を持参し、住民課へお申し出ください。
被保険者本人以外の口座から保険料を支払った場合、支払った方が所得税及び個人住民税の社会保険料控除を受けることができます。尚、口座からの振替が不能になった場合は年金からのお支払いに戻ります。
指定金融機関 | 阿波銀行、徳島大正銀行、徳島信用金庫、四国銀行、高知銀行、四国労働金庫、徳島県農業協同組合、郵便局(ゆうちょ銀行) |
---|---|
振替開始日 | お手続きいただいた翌月納期から |
口座振替日 | 納期月の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) |
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度では、被保険者1人1人が保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、その方の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計となります。賦課限度額(上限額)は年間66万円となります。均等割額と所得割率は広域連合ごとに定められ、2年ごとに改定されます。広域連合内は均一の保険料となります。
保険料=均等割額56,044円+基礎控除(43万円)後の総所得金額×10.47%(所得割率)
保険料の軽減策(1)
◎均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。
世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+「10万円×(年金・給与所得者の数-1」以下の世帯 | 7割 |
43万円+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯 | 5割 |
43万円+「53万5,000円×世帯の被保険者数」+「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下の世帯 | 2割 |
保険料の軽減策(2)
被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置について
後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方は所得割額の負担が当面の間かからず、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が5割軽減されます。なお、上記の7割軽減にも該当する場合については、7割軽減が適用されます。
保険料の減免について
災害にあった場合や生活困窮による保険料の納付が著しく困難な方などについては、申請することにより、保険料が減免となる場合があります。
保険料を滞納すると
保険料を滞納した場合には、地方税の例による滞納処分を受けることがあります。特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証よりも有効期間の短い短期被保険者証が交付され、さらに滞納が続いたときは資格証明書を交付する場合があります。(この場合、医療費がいったん全額自己負担となります)
4.受けられる給付は
病気やけがの診療を受けたとき
お医者さんにかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を窓口へ提示してください。
窓口では、かかった医療費の一般の方は1割、一定以上所得のある方は2割、現役並み所得のある方は3割を自己負担します。
入院したときの食費
入院したときの食費は、1食あたり定められた標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
(1) | 一般・現役並み所得者 | 490円 | |
(2) | (3)・(4)のいずれにも該当しない指定難病患者 | 280円 | |
(3) | 区分2 | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) | 180円 | ||
(4) | 区分1 | 110円 |
低所得者1・2の方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので住民課担当窓口に申請してください。
療養病床に入院したときの負担額
療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費と1日あたりの居住費の標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 490円 ※ | 370円 |
区分2 | 230円 | 370円 |
区分1 | 140円 | 370円 |
区分1(うち老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われている等の一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は450円となります。
高額療養費の支給
1か月(同じ月)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えたときは、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。入院時の窓口負担は世帯ごとの限度額までとなります。
なお、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
○所得区分が低所得者1・2の方は、入院や高額な外来診療を受けた時、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、ひと月の医療機関等で支払う医療費を自己負担限度額にとどめることができます。また、入院時の食事代を減額することができます。住民税非課税の方で認定証の交付を希望する方は、住民課で申請してください。
限度額認定証の交付について
○所得区分が現役並み1・2の方は、入院や高額な外来診療を受けた時、「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月の医療機関等で支払う医療費を自己負担限度額にとどめることができます。課税所得145万円以上690万円以下の方で認定証の交付を希望する方は、住民課で申請してください。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人ごとの限度額) | 外来+入院(世帯ごとの限度額) |
---|---|---|---|
3 |
3割 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (140,100円※1) |
|
2 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (93,000円※1) |
||
1 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% (44,400円※1) |
||
一般2 | 2割 | 18,000円または(6,000円+(医療費-3,0000円)×10%)の低いほうを適用(年間上限144,000円※2) | 57,600円(44,400円※1) |
一般1 |
1割 |
18,000円(年間上限144,000円※2) |
|
区分2 |
8,000円 |
24,600円 | |
区分1
|
15,000円 |
※1:過去12か月の間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合の4回目以降の限度額
※2:年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日までが対象
75歳到達月における自己負担限度額の特例
75歳になり後期高齢者医療に移行した月の自己負担限度額については、移行前の医療保険と後期高齢者医療の2つの限度額が適用されてしまうため、負担増にならないよう、それぞれの限度額は2分の1になります。
特定疾病について
次に該当する疾病の方については、特定疾病の認定を受け「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、その医療機関での特定疾病に係る毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当する方は申請をしてください。
1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は第9因子障害(いわゆる血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者)
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたときは、加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、損害賠償の取扱いなどにより保険証を使って治療することができます。かかった医療費は、徳島県後期高齢者医療広域連合で一時的に立替え、後で加害者に請求することになります。けがの程度が軽くても必ず警察に届出をし、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。その後、必ず市町村の窓口にも届出を行ってください。届出の際には保険証、被保険者の印かん、事故証明書(後日でも可)が必要となります。代理人が届出をするときは、事前に必要なものを住民課へご確認ください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、その前に必ず住民課へご相談ください。
高額介護合算療養費の支給
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った「後期高齢者医療制度」及び「介護保険」の自己負担額の世帯単位の合算額が限度額を超えた場合、被保険者からの申請により高額介護合算療養費が支給されます。該当する方には「徳島県後期高齢者医療広域連合」より申請についてのご案内がありますので、忘れずに申請してください。
所得区分 | 毎年8月1日~翌年7月31日(12か月) |
---|---|
課税所得690万円以上 | 2,120,000円 |
課税所得380万円以上 | 1,410,000円 |
課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
訪問看護療養費の支給
被保険者が医師の指示で訪問看護を利用したときは、かかった医療費の自己負担割合分を負担し、残りを後期高齢者医療が負担します。
移送費の支給
療養の給付を受けるため、緊急やむをえない理由から医師の指示により病院や診療所に移送されたときは、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた場合、移送費が支給されます。
保険外併用療養費の支給
保険外の特別病室の提供などの療養を受けたときは、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分は自己負担部分を除いた額を保険外併用療養費として支給します。
療養費の支給
急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときや、お医者さんが認めたコルセットなどの補装具の購入及びはり・きゅう・マッサージなどの施術、柔道整復師の施術を受けていったん全額自己負担したときは、申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
特別療養費の支給
資格証明書を持っている人が病気やけがの治療を受けたとき、かかった医療費をいったん全額負担しますが、申請により自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った方に葬祭費(2万円)が支給されます。
葬祭費支給金額に関しては、徳島県後期高齢者医療広域連合条例で定められています。
5.保健事業について
後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重症化予防のため、健康診査を実施します。
対象者(長期入院、施設入所等の方は、健康診査の対象にはなりません。)
1.申し込みしなくても受診券が届く方
・令和4年10月1日から令和5年9月30日までの新規加入者(75歳になった方など)
※令和5年10月1日以降に後期高齢者医療制度に加入予定の方は、加入前の健康保険の特定健診を受診してください(市町村国保の場合は、受診券の有効期限が9月末までとなりますので、有効期限内に受診してください)。
・令和4年度に後期高齢者健康診査受診券で健診を受診された方
・生活習慣病と診断されていない方
※生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血管疾患、動脈硬化等があります。
2.申込みにより受診券が届く方
・上記以外で受診を希望する方
※生活習慣病と診断されている方でも、申込みにより健診を受診できます。
【申込期間】6月初旬から12月中旬まで
【申込先】東みよし町役場住民課窓口に備付けの健康診査申込書でお申し込みください。
受診券送付時期 | 6月中旬から12月中旬まで(加入時期や申込時期に応じて送付) |
---|---|
受診費用 | 無料 |
受診期間 | 「健康診査受診券」を受け取られたときから令和3年12月末まで |
健診項目 |
身体計測、血圧測定、血液検査(貧血検査含む)、尿検査、心電図検査、眼底検査 ※市町村国保の特定健診と同じ項目です。 ※眼底検査は、医師の判断により検査が必要な方のみ実施します。 |
予約 | 受診する医療機関に事前予約が必要(健康診査受診券に同封してある健康診査実施期間一覧表より選択してください) |
持参するもの | 健康診査受診券、後期高齢者の質問票(受診券に同封しています)、被保険者証 |
各種手続きについて
申請や届出は、東みよし町役場住民課または総合窓口課で受け付けます。次のようなときは届出が必要です。届出の際には、マイナンバカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類を合わせてお持ちください。
申請や届出が必要な場合について
加入 | 届出が必要になるとき | 届出に必要なもの |
生活保護が廃止になったとき |
保護廃止決定通知書 |
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県外から転入してきたとき |
他県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」 「被扶養者・障害・特定疾病証明書」 (他県の被保険者証は他県の広域連合へ返却することとなります) |
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一定の障害のある方が65歳になるときまたは、65歳を過ぎて一定の障害のある状態となり、後期高齢者医療制度に加入するとき(届出日以降の資格取得となります) ・障害年金等の受給者であり国民年金証書1・2級の方等 ・身体障碍者手帳1・2・3級及び4級の一部の方(音声機能・言語機能・下肢障害の一部) ・精神障害者保険福祉手帳1・2級の方 ・療育手帳A1・A2の方 ・国民年金の障害年金に該当する程度の状態にあるが、年金の裁定を受けられない方であり、身体障害者手帳の交付を受けることができない疾病の方 |
「障害年金受給が確認できる国民年金証書」または「障害者手帳」等 (加入前に医療保険の保険者に資格喪失の届出を行うとともに、被保険者証と高齢受給者証をご返却ください。) |
|
75歳になったとき | 手続きは不要です。75歳の誕生日までにお住まいの市町村から被保険者証をお届けします。 |
脱退 | 届出が必要になるとき | 届出に必要なもの |
県外に転出するとき |
被保険者証 (徳島県の広域連合が発行する「負担区分等証明書」・被扶養者・障害・特定疾病証明書」を他県の広域連合へ提出することとなります。) |
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徳島県の住所地特例に該当しなくなったとき |
被保険者証 (他県の広域連合にもその旨の届出が必要となります。) |
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生活保護を受け始めたとき |
被保険者証 「保護開始決定通知書」 |
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被保険者が死亡したとき |
被保険者証 |
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障害認定を撤回するとき(届出日以降の資格喪失となります。 |
被保険者証 (徳島県の広域連合が発行する「喪失証明書」を、加入しようとする医療保険の保険者へ提出する必要があります。) |
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障害の状態が軽くなり、障害認定に該当しなくなったとき |
被保険者証 (徳島県の広域連合が発行する「喪失証明書」を、加入しようとする医療保険の保険者へ提出する必要があります。) |
給付 | 届出が必要となるとき | 届出に必要なもの |
市町村民税が非課税の方が入院したり高額外来にかかるとき |
被保険者証 |
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一部負担金割合が3割の方のうち、課税所得145万円以上690万円未満の方が病院にかかるとき |
被保険者証 |
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人口透析を必要とする慢性腎不全・血友病等の治療を受けるとき |
被保険者証 医師の意見書(指定の様式)または、制度加入以前に発行されていた特定疾病療養受療証 |
|
被保険者証を持たずに病院にかかったとき |
被保険者証 医療機関で作成してもらった診療(調剤)報酬明細書 領収書 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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治療用装具を購入したとき |
被保険者証 医師の診断書又は意見書 装具装着証明書 領収書 (靴型装具については写真) 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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輸血をしたとき |
被保険者証 医師の診断書又は意見書 血液提供者の領収書 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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海外で治療をしたとき |
被保険者証 診療内容明細書及び訳文 領収明細書及び訳文 現地で支払った領収書(原本) 渡航機関の分かるパスポートの写し (現地医療機関等への)調査に対する同意書 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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治療のため緊急やむをえない移送にかかった費用 |
被保険者証 医師の意見書(指定の様式) 領収書 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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医療機関で支払った医療費が高額になったとき |
被保険者証 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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高額介護合算療養費の支給を受けるとき 「高額介護合算療養費支給申請書」 ※該当する方は徳島県後期高齢者医療広域連合よりご案内があります。 |
被保険者証 振込口座を確認できる書類(通帳等) |
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葬祭費の支給申請をするとき 後期高齢者医療葬祭費支給申請書【要両面印刷】.pdf (PDF 101KB)
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申請者(喪主)の印かん 振込口座を確認できる書類(通帳等) 葬祭を行ったことがわかる書類 |
その他 | 届出が必要となるとき | 届出に必要なもの |
氏名・住所(県内異動)を変更したとき |
被保険者証 |
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他県の施設に転出し、徳島県の住所地特例に該当することとなったとき |
被保険者証 (他県の広域連合にもその旨の届出が必要となります。) |
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証の紛失等で再交付を受けるとき |
証が破れた場合等「破損した証」 |
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病院等に入院中であり、住所地に居住していないため、書類の送付先を変更するとき |
被保険者証 (送付先をもとに戻す場合も、届出の提出が必要となります。) |
後期高齢者医療制度について
東みよし町役場 住民課 後期高齢者医療係
TEL 0883-82-6360 FAX 0883-76-1724
- 詳しくは徳島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト/別窓)まで
TEL 088-677-3666 FAX 088-666-0105