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浄化槽の維持管理について

浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により、保守点検・清掃・法定検査(全て有料)を受けることが義務付けられています。

保守点検とは

浄化槽法第10条の規定により、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」、「運転状況はどうか」、「汚泥のたまり具合はどうか」、「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べて、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を行うことです。

これらの点検は、毎年4回程度(処理方式で異なる)、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。

浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。

したがって個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。

また、浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましよう。

なお、保守点検を行った場合、点検記録票が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。

清掃とは

浄化槽の清掃は、浄化槽法第10条により、浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや各装置、付属機器類の洗浄、槽内の掃除等を行います。

浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこでそれらを除去する清掃が必要です。

清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが、保守点検を行う専門業者の判断に任せて下さい。通常1年に1回は必要です。

浄化槽の清掃は、市町村の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して、委託契約をしましょう。

なお、清掃後に清掃の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。

法定検査とは

法定検査とは、浄化槽からの排水によって川が汚れたり悪臭が発生しないように、浄化槽法に基づき、設置状況、維持管理状況を客観的に把握するため、浄化槽の構造・保守点検状況・水質状況について、毎年1回徳島県知事の指定する検査機関で受けなければならない検査です。

法定検査は、指定検査機関の検査員が現場に行って外観検査、水質検査、書類検査を実施し検査をします。この検査は、定期的な維持管理(保守点検・清掃)の契約に基づくものとは別に受けることが定められているものです。

新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3か月を経過したら、徳島県知事知事が指定した検査機関で水質に関する検査を受けなければなりません。

この目的は、浄化槽が適正に設置され、所期の性能を発揮しているかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、3か月を経過した時点で正常に働いているかどうかの機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを改善するためです。

また、すべての浄化槽は、浄化槽法第11条の規定により、第7条検査を受けた後、毎年1回定期的、なおかつ継続的に徳島県知事が指定した検査機関で水質に関する検査を受けなければなりません。

この目的は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを改善するためのものです。

検査結果については、後日、検査結果書として送付されますので、保守点検記録票などと一緒に保管してください。

※市町村設置型浄化槽推進事業(令和4年度まで)、公共浄化槽等整備推進事業(令和5年度から)で整備された方については、保守点検、清掃、法定検査は町が行います。

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