先般発生した新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業・小規模事業者への資金繰り措置として、セーフティネット保証4号が指定・発動されています。
全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、指定期間が9月末まで延長されます。
【 第 4 号 】
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置
この制度を利用するには、経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、東みよし町の認定が必要です。
※認定を受けても、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
【指定期間】 令和2年2月18日~令和4年9月30日
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請を行うことのできる期間をいいます。
※指定期間内に、市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 中小企業庁HP:セーフティーネット4号(外部リンク/別窓)
原則として、最近1か月間の売上等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていない事業者も対象となります。
売上高等の前年度との比較の対象月については、緩和策がとられます。
※最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合にあっては、最近6か月の平均と各比較対象期間とを比較するなどの運用も可能ですので、ご相談ください。
セーフティネット比較対象月について(緩和策) (PDF 111KB)
【認定書の有効期間】
認定書の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行日から起算して30日とする。
認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんので、ご留意下さい。
認定申請の方法等
(提出場所)および(お問い合わせ先)
東みよし町役場産業課(三好庁舎)
電話:0883-79-5345 町内無料電話:379-5345
(必要書類)
- 各認定申請書書類:1部
- 各申請書添付書類:1部
(1) 売上比較表:1部
※売上高の減少の分かる資料(試算表、売上台帳など)を添付してください。
(2)指定業種に属する事業を営んでいることが証明できる書類:1部
(履歴事項全部証明書、許認可証、確定申告書などのコピー)
(3)委任状:(金融機関の方が代理で申請される場合)
1 ・第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (PDF 47.7KB)
詳しくは、下記のHPでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ【経済産業省】
※ この情報は2021年12月2日から掲載されております。