新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業・小規模事業者への資金繰り措置として、セーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日まで延長されます。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置 |
原則として、最近1か月間の売上等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
この制度を利用するには、経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の東みよし町の認定が必要です。町内で、1年間以上継続して事業を行っていない事業者も対象となります。 |
※認定を受けても、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 |
【指定期間】 令和6年6月30日まで
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
中小企業庁HP:セーフティーネット4号(外部リンク/別窓)
認定書の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行日から起算して30日とする。 |
認定書の有効期限内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。 |
最近1か月とは、 |
申請月の前月 :売上高が算定できていない場合は、前々月とする |
最近1か月の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合 |
最近6カ月以内(最近1か月を含む)の平均と各比較対象期間とを比較するなどの運用も可 (売上推移表6ヶ月計算用を提出) |
通常の様式 | (新型コロナウイルス感染症) | 4号申請-2 (PDF 54KB) |
創業者等運用緩和の様式 | 1最近1ヶ月と最近3ヶ月の比較 | 4号申請-3 (PDF 55.3KB) |
2令和元年12月比較 | 4号申請-4 (PDF 55.4KB) | |
3令和元年10-12月比較 | 4号申請-5 (PDF 56.1KB) |
・添付書類 (1)(2)(3)各1部
添付書類
または 4号申請_売上推移表6ヶ月計算用 (PDF 33.5KB)
※売上高の減少の分かる資料(試算表、売上台帳など)を添付してください。
(2) 事業を営んでいることが証明できる書類
(履歴事項全部証明書、許認可証、確定申告書などのコピー)
【提出場所 および お問い合わせ先】
東みよし町役場 産業課(三好庁舎)
電話:0883-79-5345
※伴走支援型特別保証制度については、セーフティネット保証5号申請のページをご覧ください。