町では、町民の皆さま一人ひとりに関する個人情報をもとにさまざまな業務を行っていますが、今日のような情報社会にあって、個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、町の公文書やコンピュータの磁気ディスク等に記録された個人情報を、本人に限って開示の請求ができたり、誤りについては訂正請求することができたりする制度です。
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得るものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、心身の状況など、特定の個人に関するすべての情報をいいます。
個人情報の収集の制限
- 個人情報を取り扱う目的をはっきりさせ、その目的達成に必要な範囲で収集します。
- 適正かつ公正な手段で収集します。
- 原則として本人から収集します。
- 思想、信条、宗教などに関する個人情報は原則として収集しません。
請求できる方
本人であればどなたでも、町が保管している自分自身について記録されている個人情報の開示や訂正等の請求をすることができます。また、本人が請求できない場合は、代理人による開示請求もすることができます。
開示を実施する機関(実施機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、財産区、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者
個人情報に関する相談や受付など、くわしくは総務課へお問い合わせください。
個人情報ファイル簿の公表
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、当町では識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を作成・公表します。