自然災害によって家屋等への被害を受けられた方が公的支援や保険の請求等を受けるには、「罹(り)災証明書」が必要です。
1 罹災証明書
罹災証明書とは、地震や台風等の自然災害によって町内に所有もしくは居住している家屋※が被害を受けた方に対し、町が交付する証明書です。
※次に掲げる家屋以外の物件の被害についても交付します。
・自動車、家財道具その他の動産
・建物に付随する門柱門扉等外構等
2 申請手続きについて
税務課までお越しください。申請内容を審査の上、証明書を発行します。
家屋等の被災状況がわかる写真や地図があればご持参ください。
手数料は無料です。
証明書の申請は電子申請(マイナポータルからの申請)からでも可能です。
詳しくはマイナポータルサイト(https://myna.go.jp/)をご覧ください。
3 火災により家屋が被害を受けた場合
火災により生じた被害を証明するために必要な罹災証明は、みよし広域連合消防本部で交付されます。
詳しくはみよし広域連合消防本部(電話:0883-76-5119 https://www.miyoshikouiki.jp/)へお問い合わせください。