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選挙権と被選挙権

選挙権は、国民が政治に参加するためのもっとも基本的な権利です。

選挙権が認められるためには、一定の要件が必要です。

選挙権

わが国では、国民の意思にもとづいて政治が行われています。選挙権は種類によって次のようになっています。

  • 衆議院議員・参議院議員
    • 満18歳以上の日本国民
  • 知事・県議会議員
    • (1)満18歳以上の日本国民で、引き続いて3ヶ月以上同じ市町村に住所がある
    • (2)(1)の人が、同じ都道府県内の他の市町村に住所を移して3ヶ月たっていない場合

被選挙権

国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですから、自ら代表者になって政治を行うことも認められています。

被選挙権の要件は、選挙の種類によって次のようになっています。

  • 参議院議員・知事
    • 満30歳以上の日本国民
  • 衆議院議員・市町村長
    • 満25歳以上の日本国民
  • 議会議員・市町村議会議員
    • 満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者

選挙権・被選挙権がないのは…

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の者には選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く )
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間中の者及び実刑期間経過後 (又は免除された日後)5年間を経過し、さらに5年間を経過しない者には、被選挙権はありません。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規制法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

【備考】

<選挙>

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