森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。
届出・報告書の様式
農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。なお、自治体によっては、これらの様式以外に必要な添付書類を定めている場合がありますので、届出に当たっては、伐採・造林する森林が所在する市町村にお尋ねください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式 (DOCX 29.6KB)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例 (PDF 387KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式 (DOCX 23.8KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 349KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (DOCX 23.8KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例 (PDF 330KB)
なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。