老齢基礎年金は、国民年金に10年以上加入した人が65歳から受け取れる年金です。
受給要件
国民年金保険料を納めた期間(免除・猶予期間を含む)等を合わせて10年以上ある人が65歳になったときに受けられます。
*老齢基礎年金の受け取りに必要な資格期間は平成29年8月1日に25年から10年に短縮されました。
年金額(令和4年度)
年額 777,800円
*保険料を上限の40年(480月)納めた場合の満額です。受給資格期間と免除期間などにより、上記の満額より年金額が少なくなります。
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求書を提出するすべての人 |
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〔請求する人の厚生年金加入期間が20年以上かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合〕 |
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〔請求する人の厚生年金加入期間が20年未満で、配偶者の厚生(共済)年金加入期間が20年以上ある場合〕 |
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〔雇用保険加入歴がある場合〕 |
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〔共済組合加入歴がある場合〕 |
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〔年金等を受けている場合〕 |
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〔1級または2級の障がいの状態にある子がいる場合〕 |
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〔合算対象期間がある場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書は支給開始年齢に達し、年金を受け取る権利が発生する人に対し、日本年金機構から事前に送付されます。また、様式自体は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票は、年金受給権の発生日(誕生日の前日)以降、かつ、年金請求書提出日の6か月以内に交付されたものをご用意ください。
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、本人の希望により60歳から繰上げて、または、66歳以降75歳まで繰下げて受け取ることもできます。いったん繰上げ・繰下げの請求をすると取り消しや変更がきかず、年金受給率は生涯変わらないので慎重にお考えください。
*繰上げ・繰下げ受給を希望するときは月単位で受給率が異なります。
繰上げ請求の注意点
- 繰上げ請求による年金は、請求したときからの受給となり、遡って受け取れません。
- 請求後は障害基礎年金や寡婦年金を受け取れません。
- 遺族厚生年金は65歳になるまで受け取れません。
- 国民年金の任意加入はできません。
- 保険料免除期間などについて追納ができません。
- 振替加算は減額されることなく、65歳から受け取れます。
- 加給年金は、本来受け取るべき年齢に達したとき、減額されずに本来の額を受け取れます。
- 付加年金は同時に繰上げられるため、本体部分と同じ減額率で減額されます。
繰下げ請求の注意点
- 繰下げ請求による年金は、請求した月の翌月分から受け取ることができます。
- 障害年金や遺族年金を受給する権利がある場合は繰下げ請求ができません。
- 5年以降繰下げ請求しても増額されません。
- 振替加算・加給年金は繰下げ請求をしても増額されません。
- 付加年金は同時に繰下げられるため、本体部分と同じ増額率で増額されます。
- 繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族からの未支給請求が可能な場合は65歳本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます。
年金の支払月
年金は年6回に分けて支払われます。支払月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
年金の支払月 | 支払対象月 |
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2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
*年金は支払月の15日に振り込まれます。
15日が金融機関の休業日の場合はその直前の平日となります。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
老齢年金・遺族年金~年金を受けとる日~
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350