国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受けられない障がい者のために、平成17年4月に福祉的措置として「特別障害給付金」が受けられる制度が創設されました。
受給できる人
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
*障害基礎年金や障害厚生年金などを受けられる人は請求できません。
年金額(令和4年度)
- 1級障がい・・・月額 52,300円
- 2級障がい・・・月額 41,840円
*ご本人の所得による所得制限があります。
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人 |
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〔初診日等において任意加入対象の学生であった場合〕 |
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〔年金等を受けている場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
留意事項
*給付金は、請求月の翌月分から受けられます。
*審査の結果、不支給になることもあります。
*給付金を受給している人は、申請により国民年金保険料の免除を受けられます。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350