年金を受けている人が亡くなられたとき、または年金を受ける権利があった人が年金の請求をしないうちに亡くなられたとき、その家族は未支給の年金を一時金として受け取ることができます。
受給できる人
亡くなられた人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)
*受給できる人の順位も同上です。自分より先順位者がいる場合は請求できません。
*同順位者が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求してください。
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人 |
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亡くなられた人 |
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〔請求する人と亡くなられた人の住所が異なる場合〕 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は市町村の国民年金窓口や年金事務所のほか、日本年金機構HPから入手できます。
*戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6か月以内に交付されたものをご用意ください。なお、戸籍に死亡日等が記載されるまで1週間程度かかることがありますのでご注意ください。
*戸籍・住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
留意事項
*請求が遅れると、年金を多く受け取りすぎたために後で返していただく場合もあるため、お早めの手続きをお願いします。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350