日本国籍を有しない人が、国民年金の資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
受給できる人
- 国民年金保険料を6か月以上納めた人
- 日本国籍を有していない人
- 老齢基礎年金の受給期間を満たしていない人
- 国民年金の被保険者でない人
年金額
最後に保険料を納めた月が属する年度と保険料納付済期間に応じて異なります。
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
必要な書類等は個人ごとに異なります。必ず手続き先にお問い合わせください。
対象 | 必要なもの |
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請求する人 |
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〔代理人が申請する場合〕 |
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*請求書等の様式は日本年金機構HPから入手できます。
*住民票等の原本については、原本を提出した人から返却のお申し出があった場合に限り、コピーをとったうえで返却します(一部、返却できないものもあります)。
留意事項
*障害年金などを受けたことがある場合は請求できません。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350