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国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により県知事に届出なければなりません。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引をした場合は、届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定や譲渡
  • 予約完結権や買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

東みよし町の場合、都市計画区域は、ありませんので10,000m²以上の取引が該当します。
※都市計画区域等には、別に規定があります。

一団の土地取引

「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一団の土地」の一部として取得したものである場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、届出が必要となります。

届出の手続

提出書類
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば、買主)
届出期限 契約(予約を含みます。)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出窓口 東みよし町役場 企画課(土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課)
主な届出事項
  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日(予約を含む)
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別および内容
  5. 取得した土地の利用目的
  6. 土地に関する対価の額
提出する書類
  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

届出をしないと法律で罰せられます。

土地取引の契約を締結した日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると法律により6ヶ月以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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