国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により県知事に届出なければなりません。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引をした場合は、届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定や譲渡
- 予約完結権や買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積要件)
東みよし町の場合、都市計画区域は、ありませんので10,000m²以上の取引が該当します。
※都市計画区域等には、別に規定があります。
一団の土地取引
「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一団の土地」の一部として取得したものである場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、届出が必要となります。
届出の手続
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば、買主) |
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届出期限 | 契約(予約を含みます。)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。) |
届出窓口 | 東みよし町役場 企画課(土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課) |
主な届出事項 |
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提出する書類 |
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- 徳島県:国土利用計画法第23条に基づく届出に関するO&A(外部サイト/別窓)
届出をしないと法律で罰せられます。
土地取引の契約を締結した日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると法律により6ヶ月以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。