令和7年4月より、東みよし町不妊治療費助成事業が始まります。
助成対象となる治療
医療保険の適用となる生殖補助医療のうち、体外受精及び顕微授精を対象とします。
ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子、又は胚の提供による不妊治療、代理母等による治療は対象となりません。
また、医療保険の適用となる男性不妊治療についても、助成の対象とします。
※令和7年4月1日以降に開始されたものから助成対象となります。
助成対象となる方
- 東みよし町に1年以上住所がある夫婦(事実婚関係も含む)
ただし、単身赴任等で片方のみ本町に住所がある場合も認めます(住所がある方の治療費のみ) - 治療日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 他の自治体から本事業の助成を受けていない方
- 町税等の滞納の無い方
助成金額
生殖補助医療における自己負担額の合計金額(高額療養費及び保険者からの付加給付がある場合は、それを除いた額)
1回の申請につき上限10万円
助成回数
同一年度内において2回まで
申請方法と必要書類
治療終了日から6か月以内に、請求に必要なものを添えて健康づくり課まで申請してください。
申請の際は印鑑をご持参ください(夫婦それぞれ別の認印をご準備ください)。
〇申請される方が共通で必要な書類
1.東みよし町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
様式第1号東みよし町不妊治療費助成事業申請書 (PDF 80.4KB)
2.東みよし町不妊治療費助成事業(生殖補助医療【保険診療】受診等証明書(様式第2号)
様式第2号東みよし町不妊治療費助成事業(生殖補助医療【保険診療】)受診等証明書 (PDF 167KB)
3.東みよし町不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)
様式第6号東みよし町不妊治療費助成金交付請求書 (PDF 42.6KB)
4.助成対象診療に要した費用の領収書・明細書
5.振込口座番号が分かるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
6.保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等(申請している場合のみ)
下記に該当される方は、1~6の書類に追加してそれぞれ必要書類がございます。
申請の際は事前にお問い合わせください。
〇事実婚の方
〇夫婦ともに町内在住だがそれぞれ住所が別の場合、夫婦ともに町内在住で同住所だが別世帯の場合
〇単身赴任等で片方のみ本町に住所がある夫婦
県のホームページはこちら徳島県不妊治療費助成事業について(外部リンク/別窓)

