年金生活者支援給付金は、令和元年10月に行われた消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の人の生活の支援をするために、年金に上乗せして支給されるものです。
受給できる人
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
次の条件をすべて満たす人
(1)65歳以上で老齢基礎年金(*)を受けている
(2)請求する人を含む世帯全員の市町村民税が非課税である
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である
* 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、
政令で定める年金についても対象となります。
障害年金生活者支援給付金
次の条件をすべて満たす人
(1)障害基礎年金(*1)を受けている
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(*2)」以下である
*1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
*2 同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
遺族年金生活者支援給付金
次の条件をすべて満たす人
(1)遺族基礎年金を受けている
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(*)」以下である
* 同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 月額5,020円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
次の①と②の合計額になります(*1)。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(*2)÷480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(*3)×保険料免除期間(*2)÷480月
*1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の人は、
①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が受給できます。
*2 給付額の算出のもとになった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や
支給額変更通知書等で確認できます。
*3 保険料全額免除・3/4免除・半額免除期間は10,802円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、
保険料1/4免除期間は5,401円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)になります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害年金生活者支援給付金
- 1級障がい・・・月額 6,275円
- 2級障がい・・・月額 5,020円
遺族年金生活者支援給付金
- 月額 5,020円
*ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額を
それぞれが受給できます。
給付金を受給するには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です
支給要件に該当する方に対して、日本年金機構より給付金の請求手続きに必要な書類が送付されます。書類が届きましたら、必要事項をご記入いただき、速やかに日本年金機構へ返送ください。
給付金のお問い合わせはねんきんダイヤルへ
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
*「050」から始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216 におかけください。
受付時間
月曜日 午前 8:30 〜 午後 7:00
火〜金曜日 午前 8:30 〜 午後 5:15
第2土曜日 午前 9:30 ~ 午後 4:00
*月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7:00まで相談ができます。
*祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日は利用できません。
*お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
*間違い電話が発生していますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
年金は請求しないと受け取れません
すべての年金は、受給する権利があっても請求がないと受け取れません。市町村の国民年金窓口または年金事務所にご相談になり、手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構HPをご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/
【東みよし町最寄りの年金事務所】阿波半田年金事務所 電話:0883-62-5350