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戸籍の請求手続きについて

戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。

請求することができる方

A.戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)
B.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
C.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
D.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

請求に必要なもの

(A)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合など)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)
  • (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状

(B)~(D)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

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