請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
請求に必要なもの
(A)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
(B)~(D)の方が請求する場合
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 請求権があることがわかる疎明資料等
- (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状

